202509/26
教育訓練休暇給付金の創設・施行について(厚生労働省)
令和6年5月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設され、令和7年10月1日から施行されます。
この制度は、雇用保険の一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件となっていますので、労働者が給付金を受けるためには、就業規則等に教育訓練休暇を取得するための休暇制度を設ける等、事業主の皆さまのご対応が必要となります。
必要な手続きなど詳細は下記リンクよりご確認ください。