〈若宮商工会からのお知らせ〉

 
  • 福岡県特定最低賃金改定について 2024年12月16日
    令和6年10月5日から「福岡県最低賃金(時間額992円)」に引き続き、産業別の「福岡県特定最低賃金」が改定されます。 効力発生は「令和6年12月10日」からです。  福岡県最低賃金・特定最低賃金はコチラをクリック ⇒ 福岡県最低賃金・特定最低賃金リーフレット 詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室      TEL 092-411-4578 FAX 092-411-4875      福岡県特定最低賃金のホームページはコチラをクリック ⇒  福岡労働局  または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
  • 福岡県鞍手竜徳高等学校「企業説明会」参加企業の募集について 2024年12月11日
     当会、宮若商工会議所、竜徳高等学校では、連携協定に基づき 地域社会に貢献する人材を育成する目的で竜徳高等学校の2年次生 を対象に「宮若市企業説明会」を行っております。 宮若市に事業所が対象となりますが、それぞれの事業所の事業ついて知るとともに、 様々な職業のプロから仕事内容の話を聞くことにより3年次での進路決定の一助と なるよう企業説明会を開催しております。 日時:令和7年3月10日(月)9:00~12:30 場所:鞍手竜徳高等学校内教室等 内容:各事業所26社により事業所紹介ならびに企業説明を行う。    各事業所、20分の説明を3回実施し、生徒は3社のブースを回る。 参加申込期限:令和7年1月17日(金)まで 詳細、申込については、下記PDFデータをご参照ください。 募集案内・参加申込書  企業説明会実施要項(案) お問い合わせ:若宮商工会         TEL0949-52-0640 FAX0949-52-1765
  • イルミネーション点灯式の開催について(青年部より) 2024年11月1日
     来る令和6年11月15日(金)19時より 若宮コミュニティセンターハートフルにて 「ワカミヤクリスマスイルミネーション」点灯式を開催いたします。 当日は、子供達の合唱や点灯式に参加してくれた子供達には 『クリスマスプレゼント(先着150名)』を用意しています! 是非、ご来場ください、お待ちしております! ※雨天時は、ハートフル内にて開催します。 ※点灯期間は、令和6年11月15日から令和7年1月13日までです。 点灯式チラシはコチラ → PDF
  • 若宮商店会を元気に!キャンペーン開催について 2024年10月1日
    若宮商店会からお知らせです。 若宮商店会では、若宮商店会を盛り上げるためプレゼントキャンペーンを行います。     若宮商店会の加盟店(一部を除く)にて購入されたレシートを、応募券1枚につき3,000円以上で1口ご応募できます。     特賞や店舗賞が当たるかも!     開催日時:令和6年10月1日(火)~11月30日(土)まで(この期間内でのお買物が対象となります)   応募期間:令和6年10月1日(火)~12月6日(金)16時30分まで   応募額:1口3,000円以上 振興券(紙・電子)・現金いずれのお買物でも可   ※応募券は、商店会加盟店及び若宮商工会窓口に設置しております。   応募方法:若宮商店会加盟店及び若宮商工会(加盟店は下記の店舗のみ)   景品:特賞2~3本と店舗賞@3,000円×13店舗   当選発表:発表時期 令和6年12月13日(金)頃   引換期間:令和6年12月26日(木)午後4時30分まで   通知方法:当選者の発表は通知をもってお知らせいたします。   ※12月17日に当選者の方へ当選通知書を送信しております。   若宮商店会本事業の取扱加盟店(順不同)  エーダッシュ、宮若追い出し猫振興会、サロンド・花世  セブンイレブン宮若福丸店、お菓子の国デセール、photo+zakka jun 来々軒、豆米、やすら樹、Myrsky、ヘアーサロンJIN、味処じゃりんこ ホームセンター中村         問い合わせ 若宮商工会 ℡ 52-0640
  • 福岡県最低賃金の改定について 2024年10月1日
    福岡県最低賃金 1時間 992 円     令和6年10月5日発効 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。 お問い合わせ 地域別最低賃金及び特定最低賃金のお問い合わせは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。

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