- 労働保険の加入はおすみですか?(福岡労働局より) 2021年9月1日
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続きがおすみでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場づくりと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行ってください。
【お問合せ先】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL 092(434)9835
福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
- 中小企業等経営強化法の改正などについて 2021年8月18日
標記について、中小企業庁より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
今般、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、「中小企業等経営強化法」も併せて改正・施行となり、新たな税制が創設されるほか、経営力向上計画の認定手続きが柔軟化されることとなりました。
また令和4年4月より経営力向上計画の申請(経済産業省宛のみに限る)については完全電子化される予定となっております。
「中小企業等経営強化法」の改正チラシ ⇒ チラシ
経営力向上計画の電子申請について ⇒ チラシ
- 最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた「業務改善助成金」のご案内について 2021年8月17日
<最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業「業務改善助成金」のご案内>
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を20円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
コース区分
引き上げる
労働者の数
助成上限額
助成対象事業場
20円コース
1人
20万円
以下の2つの要件を満たす事業場
事業場内最低賃金と地域別最低賃
金の差額が30円以内
及び
事業場規模100人以下
※ 引き上げる労働者数が「10人以上」の区分に該当するためには、賃金要件、または生産量要件があります。
※ 生産量要件に該当する場合で、引き上げ額30円以上の場合は、PC、スマモ、タブレットの新規購入、貨物自動車購入も生産性向上の効果が認められる場合は対象となります。
※ 同一年度内に2回申請できます。
2~3人
30万円
4~6人
50万円
7人以上
70万円
10人以上
80万円
30円コース
1人
30万円
2~3人
50万円
4~6人
70万円
7人以上
100万円
10人以上
120万円
45円コース
(新設)
1人
45万円
2~3人
70万円
4~6人
100万円
7人以上
150万円
10人以上
180万円
60円コース
1人
60万円
2~3人
90万円
4~6人
150万円
7人以上
230万円
10人以上
300万円
90円コース
1人
90万円
2~3人
150万円
4~6人
270万円
7人以上
450万円
10人以上
600万円
最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局雇用環境・均等部企画課(092-411-4763)
問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室(092-411-4875)
ホームページアドレス:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
- 福岡県コロナ特別警報の発動について 2021年8月12日
福岡県より現在の感染状況や病床使用率等の状況、また、専門家の意見や市町村との協議を踏まえて総合的に判断し、8/5に、福岡コロナ特別警報を発動されました。また、国と緊急事態措置の適用に向けた協議が行われています。
それに伴い、福岡県より県民の皆様に対する不要不急の外出自粛などの要請がおこなわれました。
詳しい要請内容については下記をご覧ください。
福岡県コロナ特別警報について
- 福岡県より「福岡県中小企業者等月次支援金」について 2021年8月3日
福岡県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・営業時間短縮」や「外出自粛等」の影響を受け、売上が減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付しております。
今回、8月2日(月)から実施されるまん延防止等重点措置に伴い、8月を対象月に追加するとともに、酒類販売事業者向け支援を拡充します。
詳しくは下記の福岡県ホームページをご覧ください。
福岡県ホームページはコチラ ⇒ 福岡県中小企業者等月次支援金ページ