〈若宮商工会からのお知らせ〉

 
  • 個人企業経済調査への御協力のお願いについて(総務省統計局より) 2021年12月1日
    総務省統計局では、6月1日現在で「個人企業経済調査」を実施します。 この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法に基づく報告義務のある統計調査(基幹統計調査)です。 全国の個人経営事業所(個人企業)のうち、約40,000事業所を対象に、事業主及び従業員に関する事項、事業経営上の問題点、1年間の営業収支などを毎年調査し、調査の結果は、国や地方における中小企業振興のための基礎資料や各種事業・施策の分析資料となるほか、国民経済計算(GDP)の推計にも利用されます。 調査をお願いする事業主の方には、国が調査を委託した民間事業者から、調査票などの調査書類を、5月下旬より順次郵送いたしますので、インターネット又は郵送により、ご回答をお願いいたします。 また、調査により集められた回答内容は、統計法によって厳重に保護され、統計法に定められている利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することは絶対にありませんので、安心してご回答ください。
  • 【重要】エモテットウイルス等への再注意喚起について 2021年11月24日
    標記の件につきまして、昨年世界中で猛威を振るったコンピューターウイルス「エモテット」が再び拡散し、国内でも11月中旬に攻撃が確認されたとの報道がなされております。  受信メールについては、開く前に送信元を確認されるなど、十分注意の上ご対応いただきますようお願いいたします。   1.前回の(エモテットウイルス)の特徴 ・職員や会員、業務上の知人等の名称、及び過去のメールの送受信内容を装った メールが届くが、メールアドレスが本来のアドレスと全く異なっている。  (例)県連運営支援課(savithri.da@congnitiondesignners.com)など ・wordやZIPファイルが添付されており、ファイル名が記号や数字になっている。   (例)添付ファイル:JSLD0918.doc など
  • 「小学校休業等対応助成金・支援金」の再開について 2021年10月7日
    令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども 2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども   問い合わせ先 支給要件の詳細や申請書類の書き方等のお問い合わせはコールセンターへ 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター (フリーダイヤル)0120-60-3999  受付時間:9:00~21:00 (土日・祝日含む)   リーフレット 小学校休業等対応助成金(リーフレット)R3.9.30   申請手続きについて 支給申請の手引き(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内)   申請期限 申請期限は以下のとおりです。 令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着) 令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着) (!注意!) 消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんのでご留意ください。   申請書類の提出先 本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出してください。  (申請書類の写しの返送対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください) (!注意!) 提出は郵送でお願いします。簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法でお送りください。  事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。 申請書類をお送りいただく前に、必ず必要な書類が全て揃っているか、申請様式の記載漏れがないかを支給要領と照らし合わせてご確認ください。
  • 国税庁より大切なおしらせ!!適格請求書発行事業者の登録申請開始について 2021年10月1日
     標記の件につきまして、消費税に関する適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)については、令和5年度10月から導入される予定となっており、令和3年10月より適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました。 詳しくは、下記、国税庁特設サイトをご確認いただきますようお願いいたします。 国税庁インボイス制度特設サイト ⇒ 国税庁特設ページ
  • 労働保険の加入はおすみですか?(福岡労働局より) 2021年9月1日
     労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。  まだ、加入手続きがおすみでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場づくりと安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行ってください。 【お問合せ先】  福岡労働局総務部労働保険徴収課  TEL 092(434)9835  福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/  

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