- 福岡県最低賃金改定のお知らせ 2025年10月17日
福岡県の最低賃金は下記のとおりとなります。
1時間 1,057 円
令和7年11月16日発効
福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金については、こちらのページをご覧ください。
最低賃金額以上かどうかを確認する際は、こちらのページをご覧ください。
福岡県特定最低賃金
特定最低賃金 1時間
効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
1,106 円
令和6年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,071 円
輸送用機械器具製造業
1,081 円
自動車(新車)小売業
1,066 円
百貨店、総合スーパーマーケット
1,057円
※特定最低賃金の審議中です。1,057円以上に引き上げられる可能性もあるため、最新の情報にご注意ください。
令和7年11月16日
(注)上記に該当しない産業は、令和7年11月16日改定の福岡県最低賃金(1時間1,057円)が適用されます。
お問い合わせ
福岡労働局労働基準部賃金室(電話番号:092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援
● 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
マニュアル全文やその他支援策については厚生労働省ホームページをご覧ください。
● 業務改善助成金(厚生労働省)
助成金の制度概要や申請手続き(フロー図)が掲載されています。
● 賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省)
上記特設ページには、賃金引き上げに向けた取組事例や政府の支援情報が掲載されています。
また、都道府県、業種、職種ごとの平均的な賃金額を検索できます。
● 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる
環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージが掲載されています。
- Instagramなりすましアカウントの注意喚起について 2025年10月10日
現在、商工会を騙った偽のなりすましアカウントがInstagramにて確認されております。
偽アカウントからDMにて詐欺などのURLへと誘導される可能性があり、偽アカウントが確認された場合は通報(報告)・ブロック等の対応をお願いいたします。
- 「AIがサポート 誰でも簡単に経営計画書作成ができる生産性向上セミナー」の開催について 2025年10月9日
福岡県商工会連合会よりセミナー開催のお知らせです。
本セミナーでは、持続化補助金の申請書を事例とし、
生成AIを組み合わせることで、効率的に計画書を作成する方法を
解説する予定です。
日時は、令和7年10月30日(木)19:00~21:00
形式は、オンライン開催(定員70名)
申込:下記チラシのQRコードよりお申込みください。
※PCより申し込む際は、チラシ申込欄「コチラ」を押印し、リンク先よりお申込みください。
事業計画作成セミナーチラシ
- クイズラリーの開催について(若宮商工会青年部) 2025年10月5日
若宮商工会青年部よりお知らせです。
令和7年10月から12月まで宮若市に点在する歴史的・文化的価値のある有形・無形の文化財や歴史などを広く紹介するクイズラリー事業を開催いたします。ご興味のある方も無い方も難問・珍問などに是非チャレンジしてください!参加費は無料です!
会場:西鞍の丘総合運動公園
期間:第1弾 10月5日(日)10時~26日(日)18時まで
第2弾 11月2日(日)10時~30日(日)18時まで
第3弾 12月7日(日)10時~28日(日)18時まで
※参加期間中の施設内での事故や怪我については、一切の責任は負わないものとします。利用者ご自身の安全管理には十分ご注意下さい。
※蛇などの自然動物にご注意ください。
10月チラシ 11月チラシ 12月チラシ
- 教育訓練休暇給付金の創設・施行について(厚生労働省) 2025年9月26日
令和6年5月に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律により、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が創設され、令和7年10月1日から施行されます。
この制度は、雇用保険の一般被保険者である労働者本人の意思で、業務命令によらず、就業規則等に基づき、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得することが支給要件となっていますので、労働者が給付金を受けるためには、就業規則等に教育訓練休暇を取得するための休暇制度を設ける等、事業主の皆さまのご対応が必要となります。
必要な手続きなど詳細は下記リンクよりご確認ください。
→ 「教育訓練休暇給付金」ページ
→ 「教育訓練休暇給付金」パンフレット
→ 「教育訓練休暇給付金」リーフレット(事業主向け簡易版)
→ 「教育訓練休暇給付金」リーフレット(労働者向け簡易版)